では1円株式会社(確認株式会社)設立の各段階での手続のポイントを見ていきましょう。
世の中には沢山の会社があり様々な商号がつけられていますが、やはり大事なのはその商号を見て(聞いて)その会社がどのような事業を行っているのか見当がつくようなものがよいのではないでしょうか。
一度見たら忘れられないようなユニークな商号を狙ってみるのもよいでしょう。
商号は原則として自由に選択することができます。しかしそうは言っても、「ソニー」や「日産」などと勝手に付けては怒られます。そこで様々なルールの一部をご紹介したいと思います。
「株式会社」「有限会社」など、設立する会社の種類を必ず商号の中に入れなければなりません。入れる場所は前と後ろ、どちらでもOKです。
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ポイント |
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| 確認株式会社、確認有限会社でも「確認」という文字を入れる必要はありません。通常の「株式会社」「有限会社」でOKです。 |
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本店の所在地は会社の本社を置く登記上の住所ですので、実際には別の場所で事業を行ってもかまいません。
本店が決まったら「類似商号の調査」をします。商法・商業登記法では、同一の市町村内で同一の事業を行っている他人の商号と同一又は類似の商号を登記することはできないと規定されています。東京の場合は、区を単位として判断します。ですので、会社の商号、目的、本店の候補が決まったら、同じ市町村内で類似した商号が使われていないか調査をする必要があります。
この調査をおろそかにして登記の申請後に類似の商号が見つかったら、定款の認証費用が無駄になってしまします。会社設立手続きの中で、一番注意が必要はところかもしれません。
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ポイント1 |
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| 類似の商号は自分が登記する会社の種類だけでなく「株式会社」「有限会社」「合資会社」「合名会社」全てにおいて類似がないか確認が必要です。 |
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ポイント2 |
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| 漢字・ひらがな・カタカナの表記の違いも類似に該当します。 |
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ポイント3 |
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| 「日本〜」「ジャパン〜」「東京〜」これらは類似の可能性があります。 |
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仮登記による保全
類似商号の調査をしても設立登記までのあいだに他の人があなたの会社と類似の商号を先に登記してしまったら、どうしようもありません。このような事態を防ぐために商号の仮登記という制度がありますが、供託金を積まなければならないことや、仮登記にも時間がかかることもありますのでどちらが良いかは悩むところです。
個人でも実印の印鑑登録が必要なように、会社にも代表者印(実印)を登録する必要があります。代表者印の印鑑届けは会社設立登記の際に同時に行いますので、早めに用意しておく必要があります。その他にも、会社設立後に契約書や請求書に使用する角印やゴム印もそろえておくとよいでしょう。
あなた一人の場合には発起人決定書によって決定します。
複数の場合には発起人会を開催し、発起人会議事録によって内容を決定します。
発起人は、業務の分担や代表の決定、会社の目的等を決めます。そして、作成した発起人会議事録を、銀行に提出し、払い込み業務の委託をすることになります。
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ポイント |
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| 定款には、「設立の日から5年以内に、株式会社は資本金1000万円以上、有限会社は資本金300万円以上に変更するか、または株式会社は有限会社・合名会社・合資会社へ、有限会社は合名会社・合資会社へ組織変更する登記を行わなければ、その会社は消滅する」旨を記載する。株式会社の場合には、株式申込証の用紙にもその旨を記載する。 |
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定款が完成したら公証役場に行って、作成した定款の認証を受ける必要があります。
公証人は法務局または地方法務局に所属しています。定款の認証を受けるときは、本店を置こうとしている法務局または地方法務局に所属する公証人の認証を受けなければなりません。
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ポイント1 |
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| 定款の認証に限らず、公証人に書類の作成を依頼する場合、公証人は印鑑証明により依頼者の本人確認をしますので社員全員の印鑑証明が必要です。ただし、委任状などの必要書類を用意し、代理人に委任することも可能です。 |
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ポイント2 |
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| 定款は一度認証されるとそれで確定したものとなり、間違っていても直すことができませんので、十分に内容を検討してください。 |
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| 確認事項1 |
絶対的記載事項が全て記載されているか?
特に「1円株式会社」では解散事由の記載事項が追加になりましたので、漏れのないように注意してください。 |
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| 確認事項2 |
類似商号の調査は済んでいますか?
公証人は類似称商号の確認をしてくれませんので、自分でしっかりと確認が必要です。 |
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| 確認事項3 |
目的の適正について確認しましたか?
最終的に登記所のOKが出なければ設立できませんので、予め登記所に相談しておきましょう。 |
申請者は設立する会社の本店所在地を管轄する経済産業局に、新事業創出促進法施工規則様式第2による確認申請書に必要事項を記載し、下記の添付書類と一緒に提出しなければなりません。
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定款の写し |
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申請者が創業者であることを誓約する書面 |
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事業を営んでいないことを証明する書面 |
| 北海道経済産業局 新規事業課 |
北海道 |
| 東北経済産業局 新規事業課 |
青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 |
| 関東経済産業局 経営支援課 |
茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・静岡県 |
| 中部経済産業局 新規事業課 |
富山県・石川県・岐阜県・愛知県・三重県 |
| 近畿経済産業局 新規事業課 |
福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 |
| 中国経済産業局 新規事業課 |
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
| 四国経済産業局 新規事業課 |
徳島県・香川県・愛媛県・高知県 |
| 九州経済産業局 新規事業課 |
福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 |
| 沖縄総合事務局 経済産業部 産業課 |
沖縄県 |
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ポイント |
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| 定款は写し(コピー)で大丈夫です。郵送でも受け付けてもらえますので、返信用の封筒を同封して申請しましょう。また、申請書の記入にも注意が必要ですので事前に問い合わせて確認したほうが良いでしょう。また、郵送での申請も可能です。その際に返信用封筒を同封すれば、大体1週間ほどで返送されます。 |
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まず確認しなければならないのは、あなたが設立する会社の本店を管轄する登記所がコンピューター庁なのかどうかを確認する必要があります。コンピューター庁の場合は登記申請書の書き方が一部異なりますし、申請書と一緒に提出する「登記用紙と同一用紙」がOCR用紙となり、記入のしかたが全く異なるからです。
| 確認事項 |
「1円株式会社」では登記用紙と同一用紙にも解散事由の項目に追加事項がありますので、記入漏れの無いように注意してください。
定款に記載する内容とは若干ことなりますので、その点も注意が必要です。 |
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登記申請書が完成したら、ついに登記所に行って申請です。最終チェックをしましょう。
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管轄登記所の再確認 |
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登記所の受付時間の確認 |
登記所に到着したら申請窓口にある箱に投函すればOKです。しかし登記は申請してその場で完了というわけではありません。このあとに登記官の審査があります。そこで、登記所では登記が完成する予定日を補正日として定めています。後にこの補正日に登記所へ直接出向くか、電話で確認すればよいでしょう。審査の結果、補正の必要があった場合には受付の人の指示に従って修正が必要となります。 |