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資本金1円で株式会社(確認株式会社)がつくれる方法をご存知ですか?

これまで会社を設立する発起人は設立までに現金で1000万円を用意しなければなりませんでした。

商法は株式会社を設立する場合、資本金が1000万円以上、有限会社の場合、300万円以上であることを要求としています。
最低資本金がハードルとなって、会社設立をあきらめていた方も多いと思います。

しかし
このたび、資本金が1円でも会社(確認株式会社)が設立できる法律ができました

「これから会社を設立して一旗あげるぞ!」という方の中でも、アイデアは誰にも負けないけど1000万円もの資本金は無いし困ったなぁ。という方も多いと思います。
そこで登場したのが平成14年秋の臨時国会において成立した「中小企業が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合等の一部を改正する法律(中小企業挑戦支援法、平成14年法律第110号)」なのです。

やる気と能力のあるけど、資本金がないという起業家にチャンスを与え、それによって我が国の経済も益々発展し、失業率も低下すれば良いじゃないか!という意味の法律です。

この法律にしたがって設立された会社を確認株式会社といいます。
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確認株式会社を設立する場合の最低資本金に関しては一円です。

しかし、確認株式会社の資本金には条件があります。

この法律による最低資本金の免除は、設立から5年間の特例ですので、設立から5年経過する日までに、会社の資本金を確認株式会社なら1000万円(確認有限会社なら300万円)まで増加するか、合名会社・合資会社に組織を変更するか、解散しなければなりません。
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